2000-05-25 第147回国会 参議院 国民福祉委員会 第23号
この身体障害者福祉法の十七条の五の二に「当該身体障害者の介護を行う者の状況」というものが介護を支給決定するときの基準となっておりますけれども、やはり家族と同居しているということで本人の社会参加が非常に制限されるといいますか、成人になってさまざまなところへ出かけるときにガイドヘルプ、あるいはそういう介助者がいなければ外へ出られないということで、親が肩がわりするということだけではだめですので、そういう部分
この身体障害者福祉法の十七条の五の二に「当該身体障害者の介護を行う者の状況」というものが介護を支給決定するときの基準となっておりますけれども、やはり家族と同居しているということで本人の社会参加が非常に制限されるといいますか、成人になってさまざまなところへ出かけるときにガイドヘルプ、あるいはそういう介助者がいなければ外へ出られないということで、親が肩がわりするということだけではだめですので、そういう部分
身体障害者福祉法で例を挙げますと、第十七条の五の二に「当該身体障害者の介護を行う者の状況」というのが入っているわけです。「介護を行う者の状況」というのは、これは家族と同居していることによって、家族がやっているということで認定度が下がるということを意味しないのか。
国鉄の場合には第五条の二というところにありますけれども、「前三条の運賃は、政令の定める身体障害者で介護者を同行しなければ乗車又は乗船することの困難な者が介護者を同行する場合には、当該身体障害者及び介護者につきそれぞれ半額とする。」こういうことになっているわけでありまして、半額であります。その他についてずっと一応調べてみたわけでありますけれども、国鉄だけではなくて公営の地下鉄も半額であります。
○永井説明員 本件の場合に、当該身体障害者の方、新堂さんと、それからお母さんを含めました付き添いの方四名の方が搭乗されたわけでございます。 それで、正しい運賃の適用をいたしますと、当該身体障害者と付き添いの方一名につきましては運賃の二五%引きになります。
「前三条の運賃は、政令の定める身体障害者で介護者を同行しなければ乗車又は乗船することの困難な者が介護者を同行する場合には、当該身体障害者及び介護者につきそれぞれ半額とする。」、この条文ですね。昭和二十四年これが追加された。今日までできていないこの理由がもう一つわからない。
すなわち、身体障害者の職業的自立を図るため、たばこ小売人の指定を受けやすくするという項がございますが、専売公社は身体障害者からたばこ小売人指定の申請があったときは、当該身体障害者がたばこ専売法第三十一条第一項各号に該当する場合を除きその指定に努めなければならないということになっております。
「前三条の運賃は、政令で定める身体障害者で介護者を同行しなければ乗車又は乗船することの困難な者が介護者を同行する場合には、当該身体障害者及び介護者につきそれぞれ半額とする。」と、こうちゃんと明記してある。小笠原委員から御質問があって、それは運輸省がやっておるんだ、厚生省が金を持ってくるようだったら半額にしてもいい、そんな論拠は生れてこないですよ。法律できちんときまっておる。
三十八条の第三項をごらんになりますと、「第二項に規定する行政措置が行われた場合において、身体障害者又はその扶養義務者が、同項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府県又は市町村においてその費用を支弁したときは、当該都道府県又は市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その支払わなかつた額を徴収することができる」。
それから第五の、「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理に当つては、当該身体障害者又はその扶養義務者からその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収し又は指定医療機関又は補装具の製作若しくは修理を業とする者に支払わせることができる旨を規定すること」これは大体今までもこういうような趣旨でやつてきておつたのでありますが、この際負担能力に応ずるということをはつきり書いた次第でございます。
○津田説明員 身体障害者に対する運賃の割引の問題に関しましては、前々からお話がございまして、国有鉄道運賃法の第五条の二「前三条の運賃は、政令の定める身体障害者で介護者を同行しなければ乗車又は乗船することの困難な者が介護者を同行する場合には、当該身体障害者及び介護者につきそれぞれ半額とする。」